ウェビナー【オーストラリア企業の調査方法】
日本貿易振興会(ジェトロ)様との共催で、4月21日(木)にウェビナー【オーストラリア企業の調査方法】を開催させていただきました。
約170名の方に参加登録をいただき、約130名の方にライブで視聴をいただくことができました。
ご参加をいただきました皆様、ありがとうございました。
ウェビナーの映像は、こちらのウェブサイトで視聴することができます。
また、ウェビナーの資料は、以下のリンクからダウンロードすることができます。
日本貿易振興会(ジェトロ)様との共催で、4月21日(木)にウェビナー【オーストラリア企業の調査方法】を開催させていただきました。
約170名の方に参加登録をいただき、約130名の方にライブで視聴をいただくことができました。
ご参加をいただきました皆様、ありがとうございました。
ウェビナーの映像は、こちらのウェブサイトで視聴することができます。
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京都府 商工労働観光部 経済交流課 海外ビジネス支援係が主催する「京都海外ビジネスセンター イノベーションセミナー」で、日本企業のオーストラリア進出をテーマとする以下の3つの動画セミナーを撮影させていただきました。
(1)動画20:オーストラリア企業と安全に取引するには~豪州を熟知する弁護士が語る与信調査と担保設定について(約17分半)
(2)動画21:オーストラリア進出には、子会社・支店・駐在員事務所のうち、どれを選びますか?~豪州を熟知する弁護士が語る豪州市場への進出方法(約14分)
(3)動画22:オーストラリアではブラック企業は絶対ダメです~豪州を熟知する弁護士が語る豪州連邦法の現代奴隷法(約8分半)
いずれの動画についても以下のリンクから視聴することができます。
リンク:京都海外ビジネスセンターイノベーションセミナー | 京都海外ビジネスセンター (kyoto-obc.jp)
幻冬舎ゴールドオンラインにオーストラリアの不動産投資に関する記事を2つ掲載させていただきました。
記事にも記載されていますが、オーストラリアの居住用不動産への投資について、外国人(永住者は除く)はかなり不利な条件を課されています。商業用不動産への投資であれば、不利な条件はあまりなく、豪州人(永住者)とほぼ同じ条件で投資ができます。
記事では現物不動産を購入する場合について記載していますが、豪州不動産マーケットに投資したいというだけであれば、A-REIT(オーストラリアの上場されている不動産投資信託)やA-REITを組み込んだ投資信託を購入する方が手軽であると思います。
幻冬舎ゴールドオンラインでの連載記事『豪州にもある非正規雇用の問題(前編・後編)』が掲載されました。
前編:豪州にもある非正規雇用の問題…司法は「非正規」をどこまで守るのか? | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン (gentosha-go.com)
後編:豪州「非正規雇用者」保護の問題…司法による最終的な判断は? | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン (gentosha-go.com)
豪州で長年議論されてきた問題であったのですが、ある従業員がCasual(臨時雇用)かPermanent(正社員)かは、「雇用開始時点においてCasualとして雇用する合意があったか否かによって判断される(雇用開始後にどのような形態で勤務をしたかは関係ない)」という結論になりました(最高裁もそのように判断し、立法でもそのように規定されました)。
形式的な判断であり、法律関係の明確化には良いのかもしれませんが、雇用契約に「Casual」と明確に書いておけば、その後正社員と同じように働いたとしてもCasualのままということになりそうです。
これまで裁判所はどちらかと言えば法律や契約の形式的な適用によって不正義が生じる場合に、実態を考慮して正義が実現できるような判断を出してきたのですが、今回は色々事情があって上記のような形式的な判断をしたものと思います(Casualと認めると莫大な金額のBackPayの問題が生じて経済界が混乱する、Casualの保護のためには今回の立法で与えた正社員への転換請求権で十分など)。
現在未解決である請負(Independent Contractor)の保護の問題についても、上記の判断基準が適用されるとしたら、業務開始時点で契約書に明確に請負形態と規定しておけば、その後どのような形態で業務をしたとしても請負のままである(従業員にはならない)という結論になりそうです。ただ、この結論は、これまでの最高裁判例(Hollis v Vabu Pty Ltd (2001) 207 CLR 21:クーリエ便の配達員が請負か従業員かについて実際の勤務形態等の様々な要素を考慮して請負と判断した)と抵触することになるため、判例変更が必要になりそうです。
幻冬舎ゴールドオンラインでオーストラリア法務に関する記事を連載させていただけることになりました。
初回は「日本企業のオーストラリアにおけるM&A・事業投資の最近の状況」についての記事となります。
米中対立を受けての中国からの投資激減、コロナ禍による豪州の厳格な入国規制、世界的な脱化石燃料の流れ等が豪州における日本企業の投資活動に及ぼしている影響を説明しています。
コロナ禍の豪州、「日本企業」に有利なM&A環境が生じた3つの理由 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン (gentosha-go.com)
豪州の最近の状況についてまとめたものであり、内容の賞味期限が短い記事なので、ぜひお早めにお読みください!
今回は私がオーストラリアの法律や経済に関する最新情報を得るために使用しているリソースをご紹介します。
私がこのオーストラリア法ブログで記載している情報やTwitterで発信している情報は以下のリソースから得た情報を元にしていることが多いです。
1.Lexology
オーストラリアの法律事務所が発信している法律最新情報記事(Alert)やオンライン出版物の情報をカテゴリーごとにまとめてメールで配信してくれるサービスを提供しています。週に2~3回配信され、これに目を通していればオーストラリアの法改正の動きを逃すことはないと思います。無料のサービスで素晴らしいです。有料で同じようなサービスを提供している会社がいくつかありますが、自分で3つくらい使用してみた結果、このLexologyで十分と思いました。
オーストラリアの多くのビジネスパーソンが読んでいると思われる、日本の日経新聞に相当する新聞です。私は日経新聞とAustralian Financial Review(AFR)の両方を毎日読んでいるのですが、AFRの方が興味分野が細かく分けられており、また、業界のうわさ的な記事も載っています。たとえば、AFRにはPropertyという不動産専門のセクションがあるのですが、ここではどの都市のどのビルがWaleがどれくらいでCap Rateいくらで誰が誰に売却したといったような具体的な情報が記載された記事が出ています。また、Street Talkというセクションがあり、公表されておらず水面下で動いているM&Aの交渉などのうわさが書いてあったりします。AFRを読んでいればオーストラリアの大きなM&A取引や不動産取引の動きを逃すことはないと思います。月59豪ドルを支払って購読していますが、その価値は十分にあると思っています。
小さな取引も含めてオーストラリアのM&A取引や不動産取引の最新情報をおさえるためにはMergermarketがよいですが、このサービスは有料であり、また、大きな取引はAFRでおさえられるし、日系企業関係はMarrでおさえられるので、今のところMergermarketは購読しなくてもよいかと思いっています。
Marr Onlineでは日本企業による日本国内外のM&A取引が細かいものも含めて速報でメールでお知らせしてくれるメール配信サービス(1日2回くらい配信)を無料で提供しています。配信されるメールのうち、オーストラリアに関するものはチェックしますし、また、自分のクライアントである企業やオーストラリアに進出している企業のM&A情報はオーストラリアに関連しない取引情報であってもチェックします。
クイーンズランド州弁護士会は月1くらいの頻度で最新の法改正や会員向けセミナーなどの情報を記載したニューズレターを発信しています。ただ、このニューズレターは、クイーンズランド州弁護士会のメンバーしか受信できないかもしれません。
また、クイーンズランド州弁護士会のVirtual Legal LibraryはLexisNexisやThomson Reutersなどの判例・情報検索システムも小規模な事務所のためにオンラインで提供しています。これらの検索システムの導入は非常に高額であり小規模事務所にとってかなりの負担となるため、このサービスは非常にありがたいです。
あとは、NNA(オーストラリアの新聞記事を日本語で提供する有料サービス)やJetroシドニー事務所のニューズレター(オーストラリアの法改正・経済動向やセミナー情報が記載されている。無料)なども有益かと思います。
上記以外で有益なサービスがあれば、ぜひ情報をご共有ください。
今回の記事は、2020年8月8日に掲載した2つの記事(Casual Employee(臨時従業員)に関する問題(1)と(2))の続編の記事になります。
上記の2つの記事で問題になっていたCasual Employee(臨時従業員)に関する問題について、法律改正により解決がなされました。
Casual Employeeの該当性について争われている裁判(WorkPac Pty Ltd v Rossato)は、は現在オーストラリアの最高裁(High Court)に係属中ですが、今回の法改正は、この最高裁の判断を待たずに、立法的に問題の解決を図ったものといえます。
2021年3月22日にオーストラリア連邦議会で可決されたFair Work Amendment (Supporting Australia's Job and Economic Recovery)Act 2021(Cth)により、オーストラリアの労働基本法であるFair Work Act 2009(Cth)(FWA)が2021年3月27日(改正日)より改正され、以下のような変更がなされました。
1.Casual Employee(臨時従業員)の定義の制定
改正後のFWAでは、Casual Employee(臨時従業員)の定義が規定されることになりました。Casual Employee(臨時従業員)は「仕事が継続して無期限にあるとは限らないという前提で雇用されることになった従業員」をいうと定義されました(改正FWA第15A条)。
Casual Loadingが支払われているどうかではなく、また、雇用された後にどのような形態で勤務したか否か(規則的なパターンで勤務を続けたか否かなど)は関係なく、上記のような前提で雇われることになったかどうか、という点がCasual Employeeの該当性の判断基準となります。これは「安定して(Stable)規則的(Regular)かつ予測可能な(Predictable)シフトで勤務しているCasual Employeeは正社員とみなす」というCasual Employeeの判断に関する裁判所の基準を否定して覆すものといえます。
2.正社員(Permanent Employee)への変更権
Casual Employeeの定義は雇用者側にとって有利ですが、これのバランスを取るものとして、改正後のFWAでは、雇用者は、「12ヶ月以上雇用されており、かつ、直近6ヶ月以上において規則的なパターンで継続的に勤務したCasual Employee」に対して、正社員(Permanent Employee)への変更のオファーをださなければならないことになりました(改正FWA第66B条)。但し、オファーを出さないことに合理的な理由がある場合(今後12ヶ月以内に当該Casual Employeeが担当している職務が無くなる場合や職務の分量が大幅に減少する場合、当該Casual Employeeが勤務日数や勤務回数について同様に勤務できず大きな調整が必要になる場合など)にはオファーを出さなくてよいとされています。
正社員への変更のオファーは、12ヶ月間の雇用期間が経過した後21日以内になされなければなりません。また、要件を満たさない又は例外事由に該当するなどにより、正社員への変更のオファーを出さない場合でもその旨を従業員に通知する必要があります。
また、雇用者側から上記のオファーを出さない場合であっても、「12ヶ月以上雇用されており、かつ、直近6ヶ月以上において規則的なパターンで継続的に勤務し、かつ、今後も大きな調整が必要なく同様に勤務できるCasual Employee」は雇用者に対して正社員への変更を要求することができます(改正FWA第66F条)。
正社員への変更の要求は、12ヶ月間の雇用期間から更に21日経過した後(すなわち雇用者がオファーを出さなければならない期間が経過した後)に出すことができます。
改正日においてCasual Employeeであった従業員については、雇用者は改正日から6ヶ月以内に正社員への変更権を付与するための要件を満たすか否かを判断し、要件を満たす従業員に対しては正社員への変更のオファーを出す必要があります。
但し、雇用者がSmall Business Employer(雇用している「正社員」と「規則的なパターンで継続的に勤務するCasual Employee」の数が15名未満の雇用者)である場合には例外的な取り扱いが定められており、雇用者からCasual Employeeに対して正社員への変更のオファーを出す必要がありませんが、Casual Employeeから雇用者に対して正社員への変更の要求をすることはできます。また、この正社員への変更の要求は12ヶ月の雇用期間後であればいつでも出すことができます(改正日からでも出すことができます)。
3.Casual Employment Information Statement
雇用者はCasual Employeeを雇用する際には、Casual Employeeの意味、12ヶ月間の勤務後の正社員への変更権等を記載したCasual Employment Information StatementをCasual Employeeに対して交付しなければならないことになりました(改正FWA第125B条)。
改正日の時点で雇用されているCasual Employeeに対しては、雇用者は改正日から6ヶ月経過後実務上可能な限り早急にCasual Employment Information Statementを交付する必要があります。
4.Casual Loadingとの相殺
Casual Employeeとして雇われた者がCasual Employeeではない(正社員である)と主張し、裁判所が当該主張を認めて、雇用者に対して当該従業員が正社員であることに基づく有給休暇などの補償の支払いを命ずる場合、裁判所は、雇用者が当該従業員に対して支払ったCasual Loadingを補償金額から差し引かなければならないとされました(改正FWA第545A条)。これはCasual EmployeeによるDouble Dipping(「Casual Loading」と「年次有給休暇等」の二重取り)を防止するための規定になります。
この規定は改正日前に発生した有給休暇などの権利や改正日前に支払われたCasual Loadingにも適用されます。
5.まとめ
この法改正によって、Casual Employeeをめぐる論争は終結することになりました。今後は正社員になることを希望するCasual Employeeは正社員への変更権を行使して正社員となることができるようになり、労働者の生活が安定することになると考えます。他方で、雇用者側としては正社員化が進むことにより雇用の調整(人員削減)がより難しくなると考えます。
今後作成するCasual Employeeの雇用契約書については、Casual Employeeの定義に沿った調整を行い、正社員への変更権を規定するなどの修正を行う必要があると考えます。
また、Casual Employeeを雇用している場合には、改正日(2021年3月27日)から6ヶ月以内に正社員への変更のオファーを出すか否かの判断をしたり、Casual Employment Information Statementを交付するなどの対応が必要になります。
オーストラリアにおいて不動産開発を行う際に、「開発行為を行う主体(開発業者)」と「開発対象となる土地を保有する主体(土地所有者)」が別々になっていることがよく見られます。
開発業者が自分で開発する土地を保有しているのがシンプルですが、諸々の事情により開発業者と土地所有者が別々になることがあります。たとえば、以下の(1)~(3)のような事情が考えられます。
(1)土地所有者がCapital Gainの減免を受けられるようにするために開発業者と土地所有者を別々にする場合:以前のブログ記事を参照
(2)第三者である土地所有者が開発業者に対して土地の所有権は譲渡はしないものの土地の開発には同意する場合:土地所有者からすると単純に土地を開発業者に売却するよりも開発に関与することでより多くの利益を得ることが期待でき、また、開発業者としても土地所有者からの土地の譲渡による印紙税を節約することができます。
(3)開発業者が土地を取得した上で第三者から開発プロジェクトへの出資を募ることを想定している場合:当該第三者が土地所有者の主体の持分を取得すると当該第三者が土地所有者が保有している土地の譲渡を受けたのと同様であるとして印紙税(Landholder Duty)が発生する可能性がありますが、開発業者の主体の持分を取得しても印紙税は発生しません。
上記のように開発業者と土地所有者が別個となっている場合、開発業者と土地所有者の間では、「開発業者が土地所有者から土地を提供してもらい、当該土地において開発行為(マンションの建設など)を行う権利を与えてもらう代わりに、土地所有者に対して開発から得られた利益の一定割合を提供する」という合意がなされるのが通常です。このような合意が規定された契約書は、一般的にDevelopment Agreementなどと呼ばれます。
このDevelopment Agreementでは、基本的に開発に関する全ての業務を開発業者で行い、その費用を負担することになります。すなわち、開発業者の方で開発許可を申請して取得し、販売業者を雇って開発物件の販売行為を行い、銀行からローンを受けて、建築業者に建物を建築させるという開発に関する一連の業務を開発業者の責任で行い、その費用を負担することになります(オーストラリアにおける不動産の開発手続については以前のブログ記事を参照)。その代わりに、開発から上がる利益(販売収益からローンの元本・金利返済額、建築費用、販売費用等のプロジェクト費用を差し引いたもの)については、土地所有者に一定の金額(土地の価値相当額+一定の利息金額)を渡した後は、Development Fee(開発の報酬)として、残りは全て開発業者のものとなる(開発の利益は開発業者に落ちる)ようにするのが一般的です。又は、土地所有者に一定の金額を渡すのではなく、開発した物件の一部(例えば、当該金額に相当する価値のマンションの戸数)を分け与えるアレンジメントがなされることもあります。
土地所有者に開発の利益を与えないようにすることは土地の所有者が得た上記の金額(土地の価値相当額+一定の利息金額)がmere realisation of a capital assetとしてCapital Gainとみなされて、Capital Gainの減免を受けられるようにするためにも重要になります。この減免が受けられると土地所有者にとって非常に有利ですが、Capital Gainとみなせて減免が受けられるか否かについては、土地所有者の開発への関与の程度など様々な要素を総合的に考慮した上で判断されることになるため、税務専門家のアドバイスを受けることが必要です。
日本企業がオーストラリアの不動産開発プロジェクトに参画する場合、上記のような土地所有者と開発業者が別々になっており、日本企業は土地所有者に対しては出資せず、開発業者に対してのみ出資をすることが求められるケースが多いと考えます。このようなストラクチャーや出資方法に問題があるわけではありませんが、このような場合には、土地所有者と開発業者の間で締結されているはずのDevelopment Agreementをしっかりとレビューし、開発プロジェクトの利益が開発業者に落ちることになっていることを確認する必要があります。また、土地所有者がDevelopment Agreementを履行しない場合(Development Feeの不払いなど)に備えて、開発業者が土地所有者の保有する土地に抵当権を設定しているかも確認すべきポイントになります(金融機関からのローンを受ける場合には、金融機関の抵当権が1番抵当権となり、開発業者の抵当権は2番抵当権となります)。
2020年時点でのオーストラリアの会計事務所の売上高、パートナー数等の情報がAustralian Financial Reviewに掲載されていました。売上高上位50社までを以下に記載します。
4大会計事務所が圧倒的に大きく、売上高・従業員数からみて6大法律事務所の大体5倍くらいの規模になっています。
順位 |
会計事務所 |
2020年度の売上高(百万豪ドル) |
パートナー数 |
パートナー以外の専門家 |
1 |
PwC |
2600.00 |
695 |
6338 |
2 |
Deloitte |
2500.00 |
870 |
8885 |
3 |
Ernst & Young |
2130.00 |
572 |
6278 |
4 |
KPMG |
1905.00 |
559 |
7336 |
5 |
Findex |
371.98 |
297 |
1654 |
6 |
BDO |
328.42 |
205 |
1316 |
7 |
Pitcher Partners |
264.00 |
117 |
978 |
8 |
Grant Thornton |
257.00 |
158 |
1195 |
9 |
RSM Australia |
220.74 |
108 |
1113 |
10 |
PKF |
125.60 |
89 |
568 |
11 |
William Buck |
121.25 |
102 |
485 |
12 |
Bentleys Network |
115.12 |
75 |
510 |
13 |
Nexia Australia |
109.39 |
87 |
508 |
14 |
HLB Mann Judd |
108.14 |
81 |
522 |
15 |
Walker Wayland Australasia |
96.09 |
92 |
504 |
16 |
McGrathNicol |
86.70 |
35 |
250 |
17 |
Countplus |
82.61 |
64 |
315 |
18 |
Moore Australia |
77.94 |
73 |
397 |
19 |
Hall Chadwick |
74.60 |
51 |
265 |
20 |
Synergy Group |
72.46 |
15 |
269 |
21 |
DFK Australia New Zealand |
62.96 |
52 |
n/a |
22 |
ShineWing Australia |
59.01 |
31 |
199 |
23 |
Kelly Partners |
48.30 |
44 |
149 |
24 |
Accru |
40.74 |
31 |
185 |
25 |
Russell Bedford |
38.11 |
26 |
187 |
26 |
MGI Australasia |
37.27 |
30 |
179 |
27 |
UHY Haines Norton |
35.81 |
33 |
170 |
28 |
Vincents |
34.18 |
40 |
0 |
29 |
Rubik3 |
32.78 |
5 |
160 |
30 |
Brentnalls |
32.68 |
28 |
135 |
31 |
Cor Cordis |
31.79 |
17 |
80 |
32 |
Perks Accountants & Wealth Advisers |
30.60 |
24 |
161 |
33 |
Fordham Group |
30.30 |
16 |
117 |
34 |
Boyce Chartered Accountants |
23.93 |
14 |
124 |
35 |
Prosperity Advisers Group |
22.15 |
19 |
63 |
36 |
Cutcher & Neale |
22.04 |
8 |
3 |
37 |
Hood Sweeney |
21.47 |
16 |
61 |
38 |
Lowe Lippmann |
17.40 |
7 |
69 |
39 |
Bedford CA |
17.30 |
11 |
44 |
40 |
Allan Hall Business Advisors |
16.80 |
9 |
68 |
41 |
RJ Sanderson & Associates |
16.55 |
9 |
n/a |
42 |
Altus Financial |
15.20 |
10 |
35 |
43 |
Roberts & Morrow |
15.05 |
16 |
70 |
44 |
NKH Knight |
14.70 |
18 |
60 |
45 |
ESV |
14.65 |
12 |
51 |
46 |
Pilot Partners |
13.73 |
10 |
57 |
47 |
MOR Accountants |
12.79 |
9 |
0 |
48 |
Carbon Group |
12.56 |
21 |
100 |
49 |
Blaze Acumen |
12.33 |
8 |
52 |
50 |
Sammut Bulow Bennett Partners |
12.12 |
9 |
0 |