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2019年5月22日 (水)

プロジェクト案件における担保権の設定及び実行(2)

前回の記事からの続きです。

 

(3)担保権の実行

担保契約には、担保権者による担保権の実行が可能となるEvent of Default(デフォルト事由)が定められています。債務者にEvent of Defaultが発生した場合、担保権者は担保権を実行することができます。

担保権の実行方法には、代表的なものとして、「レシーバー(Receiver)の選任」と「担保権者による担保物の売却」があります。その他の担保権の実行方法としてForeclosure(担保権者自身が担保不動産の所有権を確定的に取得する担保実行方法)などがありますが、実務ではほとんど利用されませんので、ここでは割愛します。

「レシーバーの選任」の場合、担保権者はレシーバー(外部の専門家)を選任して(担保権者とレシーバーの間でレシーバー選任契約を締結する)、これをASIC(会社登記機関)等に通知することによって担保権が実行されます。レシーバーは、債務者の担保物を債務者に代わって(債務者の代理人として)管理・処分することができ、担保物を運用してその収益を債務の返済に充てたり、担保物を売却してその売却利益を債務の返済に充てたりすることができます。

なお、清算手続(Liquidation / Winding Up)が開始された場合を除き、通常はレシーバーが担保物を売却する場合には、担保権設定者に代わっての売却(担保権設定者の立場としての売却)となるため、担保権設定者自らが売却した場合と同様に、担保物に対して登記されたその他の権利(後順位の抵当権等)は自動的には消滅しません。そのため、担保物に対して登記されたその他の権利(後順位の抵当権等)を消滅させるためには当該権利保有者の同意が必要になります。

レシーバーの制度に関する詳細については、以前の記事(「オーストラリアの倒産手続(外部管理)」「オーストラリアの倒産手続(外部管理)について留意すべき点」)もご参照ください。

「担保権者による担保物の売却」の場合、上記のレシーバーが担保権設定者の立場にステップインして担保物を売却する場合と異なり、第一順位の担保権者による担保物の売却によって後順位の担保権は当然に(すなわち後順位の担保権者の同意なしに)消滅します(Real Property Act 1900 (NSW)59条、Personal Property Securities Act 2009 (Cth)133条等)。担保権者は、 担保権設定者等に対して「デフォルト通知(Notice of Default)」を出します(Real Property Act 1900 (NSW)57条、Personal Property Securities Act 2009 (Cth)130条等)。このデフォルト通知には、一定期間内に担保権設定者がデフォルトを治癒しない場合には担保権者が担保物を売却する権限を行使することを記載します。期間内にデフォルトが治癒されない場合、担保権者は担保物の売却を行うことができます。

なお、レシーバーによる売却でも担保権者による直接の売却の場合でも同様ですが、この売却は裁判外で行われるものであり、裁判所等の公的機関の関与は必要としません。売却の方法は、競売(入札)でも任意売却でもかまいません。ただし、レシーバーや担保権者は、担保物の売却に際して市場価格以上で売却するように合理的に努力する義務等の一定の責任を負っています。この義務を果たすために第三者の評価機関から担保物の鑑定評価を取得したり、担保物の売却について十分な広告が行われるのが一般的です。

レシーバーを選任すれば担保物の管理・処分についてレシーバー(外部専門家)に任せられるため、レシーバーの選任が担保権の実行方法として最も一般的なものとなっています。担保権者による担保物の売却が行われるのは後順位担保権者の同意が取得できない場合等に限られるのが通常です。

オーストラリアにおける担保権の実行は、基本的に裁判所等の公的機関の関与が不要なこともあり、日本における担保権の実行と比べて容易であるといえます。

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