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裁判手続法

2019年11月30日 (土)

Privilege(秘匿特権)について(2)

前回からの続きです。

(2)Privilege against Self-incrimination

Privilege against Self-incriminationは、自身が刑罰を受けることに直接的又は間接的につながる可能性のある事項については、供述又は書類の提出を拒否することができるという権利であり、日本でいう自己負罪拒否特権がこれにあたります。ただし、このPrivilege against Self-incriminationは自然人にのみ適用され、法人には適用されません。また、このPrivilege against Self-incriminationが適用されるためには、供述又は書類が提出されることによって本人が起訴される合理的な可能性がなければならないとされています。

(3)Without Prejudice Privilege

Without Prejudice Privilegeは、和解交渉において紛争を解決する目的で行われたコミュニケーションについて、裁判におけるDiscovery手続の際に開示を拒むことができるというものです。和解交渉においては紛争を解決するために当事者から様々な譲歩の提案がなされるのが通常です。しかし、和解が不調に終わった際に、当事者が和解交渉において相手方から提案された譲歩を持ち出して自己に有利なように使用することができてしまうと、和解交渉において譲歩の提案がなされなくなって和解交渉が進まなくなってしまいます。そのため、このWithout Prejudice Privilegeが認められています。

Without Prejudice Privilegeの対象となる範囲を明確にするために、紛争の際における当事者間のコミュニケーションでは、通常のコミュニケーションと和解交渉のためのコミュニケーションを区分し、和解交渉のためのコミュニケーションについてはWithout Prejudiceという文言をメールやレターの冒頭に明示するのが一般的です。

 

Privilege(秘匿特権)については上記の3つ以外にも様々なものがありますので、Discoveryの際や当局から書類の提出を求められた場合には、Privilegeによって提出を拒むことができるのか否かを弁護士に確認することが必要です。

Privilege(秘匿特権)について(1)

1.Discoveryの制度

オーストラリアの民事裁判が日本の民事裁判と異なる大きな点として、Discoveryの制度があります。Discoveryの制度では、民事裁判の各当事者は当該裁判の争点に関連する証拠(documents relevant to the factual issues in dispute)で自身が保有しているもの(in the party's custody, possession or power)を全て裁判所及び相手方当事者に開示しなければなりません。日本の裁判であれば、裁判の当事者が保有している証拠で自身にとって不利なものであれば、基本的に裁判所や相手方当事者に開示しないでおくことができますが、Discoveryの制度があるオーストラリアでは、そのような自身に不利な証拠であっても裁判所及び相手方当事者に開示する義務があります。そうはいっても、当事者としては自身に不利な証拠は存在しないと裁判所や相手方に対して嘘をつけばよいと考えるかもしれませんが、オーストラリアの弁護士は依頼者のみならず裁判所に対してもOfficer of Courtとして義務を負っており、依頼者がそのような嘘をつくことを許してはなりません。あくまでも依頼者がそのような嘘をつくと言い張る場合、弁護士はその依頼者からの委任を解除し、弁護人を降りることになります。当事者がDiscoveryにおいて要求されている証拠を提出しない場合、裁判所によって、その当事者が原告であれば訴訟が棄却され、被告であれば抗弁が却下される可能性があります。

2.Privilege(秘匿特権)

Discoveryにおいて、証拠の開示が免除される例外がいくつかあります。ここでは、Legal Professional PrivilegePrivilege against Self-incrimination及びWithout Prejudict Privilege3つを取り上げます。

(1)Legal Professional Privilege

Client Legal Privilegeとも呼ばれます。Legal Professional Privilegeは、弁護士と依頼者の間のコミュニケーションであり、法的アドバイスを得ること又は訴訟(既存の訴訟及び合理的に予期される訴訟)で使用することを主たる目的として行われたものに適用されます。法的なアドバイスを得ることを主たる目的としたコミュニケーションを対象とするLegal Professional PrivilegeAdvice Privilegeと呼ばれ、弁護士のアドバイスのメモやメールなどがこれに当たります。訴訟で使用することを主たる目的としたコミュニケーションを対象とするLegal Professional PrivilegeLitigation Privilegeと呼ばれ、裁判で使用するために作成した主張書面、証人の供述書・専門家の意見書その他の証拠(もちろん裁判で証拠として提出された後はPrivilegeの適用はありません)がこれに当たります。

両者の区別をわかりやすく言うと、Advice Privilegeは訴訟の有無にかかわらず、あらゆる法的なアドバイスに対して適用があり、他方で、Litigation Privilegeは訴訟での使用目的でなされた依頼者以外の第三者(証人、専門家等)とのコミュニケーションについても適用があります。

よく弁護士からのコミュニケーションにConfidential and Privilegedという文言がメールやレターの冒頭に明示されていることがありますが、これはこのLegal Professional Privilegeが適用されることを示すために記載されています。

なお、Legal Professional Privilegeは依頼者の権利であり、依頼者は明示又は黙示にこのLegal Professional Privilegeを放棄することができます。Legal Professional Privilegeの対象となるコミュニケーションの内容を第三者に開示した場合は明示的にLegal Professional Privilegeを放棄したといえます。また、Legal Professional Privilegeの維持と矛盾する行動をとった(inconsistent with the maintenance of privilege場合は黙示的にLegal Professional Privilegeを放棄したものとみなされます。守秘義務や使用目的の制限等の適切な措置を取らずに、M&Aや不動産取引において弁護士が作成した法務デューディリジェンスレポートを相手方に開示したり、弁護士の作成したアドバイスメモを他者に開示してシェアするなどした場合、当該レポートやアドバイスメモに関してLegal Professional Privilegeの維持と矛盾する行動をとったとみなされ、Legal Professional Privilegeがは放棄されたとみなされます(したがってDiscoveryの際に開示を拒むことはできなくなります)。日本にはこのLegal Professional Privilegeが存在しないため、日本の感覚で弁護士のアドバイスなどを第三者と共有するとLegal Professional Privilegeが失われてしまうので特に注意が必要です。

また、このLegal Professional Privilegeは、裁判におけるDiscovery手続の際に開示を拒むことができるだけでなく、政府機関や監督当局から行政上の調査等を受けた際に開示を拒むこともできます。

長くなったので、次回に続きます。

2019年11月17日 (日)

債権回収の方法

今回はオーストラリアにおいて期限に支払いを行わない取引先(会社)から債権を回収する一般的な方法について説明します。債権回収は一般的には以下のような手順で行われます。

(1)Letter of Demand(支払督促状)の送付

(2)Statutory Demand(法定請求書)の送付

(3)清算手続の開始/裁判手続の開始/担保権の実行

1.Letter of Demand(支払督促状)の送付

これは文字通り相手方に支払いを督促する通知になります。オーストラリアには日本のような内容証明の制度はないため、トラッキングができるRegistered Mailなどで相手方に送付します。支払期日を指定した上で、期日までに支払わなければ法的措置をとると伝えます。何の前触れもなくいきなり支払督促状を送付するのではなく、まずは送付前に相手方との協議があるのが通常です。協議がまとまらなければ支払督促状を出し、後日の裁判手続のために書面で証拠を残しに来ていることを示し、相手方にプレッシャーを与えます。

2.Statutory Demand(法定請求書)の送付

1.の支払督促状と異なり、Statutory Demand(法定請求書)は会社法459E条に基づいて作成されるものであり、法律上特別な効果が与えられています。

Statutory Demandは法定の書式を利用して作成し、債権者又はその代理人が署名し、支払いを求める債権とその金額を特定し、受領後21日以内に支払いを行うように要求します。また、債権者が当該債権の支払期日が到来していることを証言する宣誓供述書(Affidavit)を添付しなければなりません。また、Statutory Demandの対象となる債権は2,000豪ドル以上でなければなりません。

Statutory Demandを受領した債務会社が21日以内に支払いを行うか、又はStatutory Demandの取消しを裁判所に対して申請しない場合、Statutory Demandの不履行となり、債務会社は支払不能(insolvent)であるとみなされます。債務会社がStatutory Demandの取消しを裁判所に申請した場合、裁判所が当該債権の存在について真に争いがある、又は相殺等によって当該債権の金額が2,000豪ドル未満になったと判断すれば、Statutory Demandは取り消されます。

清算手続の開始を申し立てる場合、通常は申立てを行う債権者側で債務会社が支払不能状態にあることを立証しなければならないところ、Statutory Demandの不履行によって債務会社の支払不能が推定されるため、債権者は債務会社に対して容易に清算手続の開始を申請することができるようになります。清算手続が開始されると債務会社の事業はストップしてしまうため、Statutory Demandによって清算手続をほのめかすことにより、債務会社に対して多大なプレッシャーを与えることができます。

3.清算手続の開始/裁判手続の開始/担保権の実行

Statutory Demandが不履行となっても債務会社が支払を行わない場合、債権者として、(1)債務会社に対する清算手続の開始を申し立てる、(2)債務会社に対して支払いを求める訴訟を提起する、(3)担保権を実行する、の3つの手段が考えられます。

(1)を行ってしまうと債務会社に対して清算人が選任されて債務会社の全財産の管理を行うことになるため、債務会社の事業がストップすることになります。債権者の債権は清算手続の中で弁済されることになります。清算手続については、以前のブログ記事(オーストラリアの倒産手続(外部管理)の3.清算手続)をご参照ください。

(2)については、通常の訴訟となります。オーストラリアでの訴訟は日本の訴訟と同じく多大な時間とコストがかかります。なお、Letter of DemandStatutory Demandを出さなければ訴訟が提起できないというわけではありません。

(3)の担保権の実行については、担保契約に定める担保権実行事由(Event of Default - 支払いの遅延など)が生じていれば行えるのであり、Letter of DemandStatutory Demandを出さなければ担保権の実行が行えないということではありません。担保権の実行については以前のこちらのブログ記事もご参照ください。

2017年3月14日 (火)

オーストラリアにおける外国仲裁判断の執行

以前に「オーストラリアにおける外国判決の執行」に関する記事を書きましたので、今回は「オーストラリアにおける外国仲裁判断の執行」に関する記事を書きます。

1.ニューヨーク条約と国際仲裁法

外国の仲裁廷で出された仲裁判断の執行については、1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)」(いわゆるニューヨーク条約(New York Convention))が存在し、オーストラリアや日本を含む150以上の国が締結国となっています。このニューヨーク条約に基づき、オーストラリアでは国際仲裁法(International Arbitration Act 1974 (Cth))が制定されており、オーストラリアで外国仲裁判断を執行する際にはこの国際仲裁法に基づいて行うことになります。

国際仲裁法において、外国(オーストラリア以外の国、ニューヨーク条約締結国に限られない)の仲裁廷が出した仲裁判断は、仲裁契約の当事者に対して拘束力を有し、その執行に際してオーストラリア国内の裁判所の判決と同等の効力を認められることになっています(国際仲裁法第8条(1)~(3))。

2.外国仲裁判断の執行方法

外国仲裁判断の執行は、オーストラリアの裁判所に対して申立てを行い、外国仲裁判断の認証済原本(authenticated original)又は認証済謄本(certified copy)、及び仲裁の合意を規定した仲裁契約の原本又は認証済謄本を提出して、外国仲裁判断とその根拠となる仲裁契約の存在を立証することによって行います(国際仲裁法第9条(1))。

これに対して、外国仲裁判断の執行の対象となる相手方は、以下のいずれかの事由を裁判所に対して証明することによって、外国仲裁判断の執行を認めないように裁判所に対して請求することができます(国際仲裁法第8条(5))。
(1)仲裁契約の当事者が、仲裁契約が締結された時点において、当該当事者に適用される法律の下で行為能力を欠いていた場合
(2)仲裁契約が当該仲裁契約の準拠法(準拠法が明記されていない場合には仲裁判断がなされた国の法律)の下で無効とされる場合
(3)仲裁手続において相手方当事者が適切な防御の機会を与えられなかった場合
(4)仲裁判断の内容が当事者が判断を求めた事項を超えたものとなっている場合
(5)仲裁廷の構成又は仲裁手続が当事者の合意(そのような合意が無い場合には仲裁地の法律)に従っていない場合
(6)仲裁判断が仲裁契約の当事者に対して拘束力を有するものとなっていない場合、又は仲裁判断がなされた国又は仲裁判断が準拠した法律を定めた国の政府機関によって取消され、若しくは停止された場合

また、相手方からの主張が無くても、裁判所は以下のいずれかの事由に該当すると判断する場合には、外国仲裁判断の執行を認めないことができます(国際仲裁法第8条(7))。
(1)仲裁判断の対象事項が、当該裁判所が所在する州・準州の法律の下で、仲裁によって解決することができないとされる事項である場合
(2)仲裁判断を執行することが公序良俗に反する場合

3.外国仲裁判断の執行に要する時間

外国仲裁判断の執行に関するオーストラリアの裁判所の手続は、シンプルなケースであれば通常であれば1~2ヶ月ですみますが、複雑なケースであれば数ヶ月、長ければ1年以上かかる場合もあります。

2017年1月24日 (火)

オーストラリアにおける外国判決の執行

オーストラリアにおいて外国判決の執行を行う方法は、一般的には、(1)1991年外国判決法(Foreign Judgments Act 1991 (Cth))という制定法に基づく方法、及び(2)コモンロー(判例法)に基づく方法、の2種類の方法があります。


1.外国判決法に基づく方法

この方法では、外国判決の執行を求める者は、オーストラリアの裁判所に対して申請を行って、外国判決を登録する必要があります。登録された外国判決は、オーストラリア国内の判決と同等の効力を有することになります。

外国判決法は、その下位規則である1992年外国判決法規則(Foreign Judgments Regulations 1992(Cth))に規定されている外国の裁判所に対してのみ適用されます。日本の最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所は、同規則に規定されていますが、日本の簡易裁判所は規定されていません。したがって、日本の簡易裁判所の判決の執行を外国判決法に基づいて行なうことはできません。その他に、フランス、ドイツ、イギリス、シンガポール、韓国、香港の裁判所は同規則に規定されていますが、アメリカ、中国の裁判所は同規則に規定されていません。したがって、アメリカや中国の裁判所の判決をオーストラリアで執行する場合には、外国判決法に基づく方法ではなく、以下の2.で説明するコモンローに基づく方法で行なう必要があります。


外国判決法に基づき外国判決の登録を行うためには、外国判決の原告はオーストラリアの裁判所における判決登録手続において、以下の要件が満たされていることを示す必要があります。

(1) 金銭の支払を命ずる確定判決であること(外国判決法第5(4)

(2) 判決日から6年以内に判決の登録の申請を行うこと(外国判決法第6(1)

(3) 判決が完全に履行済ではないこと(外国判決法第6(6)(a)

(4) 判決を出した当該外国において判決が執行可能であること(外国判決法第6(6)(b)


外国判決の登録に関する手続は、判決の被告を関与させること無く進めることができますが、登録がなされた場合には、その旨が被告に通知されることになります。登録の通知を受けた被告は、以下のような事由があることを示すことができれば、外国判決の登録を取り消すことができます(外国判決法第7条)。

(1) 原裁判所が裁判管轄権を有していなかったこと

(2) 原裁判において被告に対して訴訟手続の送達が適切になさていなかったこと

(3) 外国判決が詐欺行為によって得られたものであること

(4) 外国判決の執行がオーストラリアの公序に反するものであること


2.コモンローに基づく方法

コモンローに基づく外国判決の執行を行う場合、外国判決法に基づく方法と異なり、外国判決の執行を求める者は、オーストラリアの裁判所において裁判手続を行い、以下に説明する要件を満たしていることを立証する必要があります。この裁判手続では被告に対して送達がなされ、被告も裁判手続に関与することになります。

裁判手続が必要になるという点で、外国判決法に基づく方法よりも手間がかかることになりますが、外国判決法の適用対象とならないアメリカや中国の裁判所の判決の執行については、このコモンローに基づく方法で行う必要があります。


コモンローに基づく外国判決の執行を行なうためには、裁判所に対して以下の要件を満たしていることを立証する必要があります。

(1) 原裁判所(外国裁判所)がオーストラリアの裁判所が認める国際管轄権を有していること

(2) 確定判決であること

(3) 外国判決の当事者とオーストラリアでの執行に関する裁判手続の当事者が同一であること

(4) 確定した金額又は容易に計算可能な金額の支払いに関する判決であること(金銭の支払以外を内容とする外国判決の執行も可能ですが、要件が複雑であるためここでは説明を割愛します)

なお、(1)の要件については、被告が原裁判所(外国裁判所)の管轄地域に居住していた場合や原裁判所の管轄権に合意していた場合(契約書の裁判管轄権に関する規定で原裁判所の管轄権を認めている場合や裁判所の裁判手続において積極的に応訴を行っている場合等)には満たされることになります。


被告は、外国判決の執行に関するオーストラリアの裁判手続において、以下のような抗弁を出すことにより、外国判決の執行を認めないようにオーストラリアの裁判所に求めることができます。

(1) 外国判決が詐欺行為によって得られたものであること

(2) 外国判決の執行がオーストラリアの公序に反するものであること

(3) 原裁判所(外国裁判所)における裁判が手続的な適正さを欠いていたこと(被告に対して適切な送達がなされていなかったこと、裁判事項について利害関係を有しており中立的ではない裁判官が裁判を行なった場合等)


上記のオーストラリアの裁判手続において外国判決の執行を認める判決が出された場合、原告は当該判決に基づいて被告に対する執行を行なうことができます。

 

2015年5月24日 (日)

オーストラリアの訴訟記録の調査方法

オーストラリアでは、オンラインで訴訟の調査(Litigation Search)を行うことができ、調査対象者の名前を入力して、調査対象者が当事者となっている訴訟の有無及びその案件の概要を知ることができます。

たとえば、クィーンズランド州の裁判所の場合は、こちらLitigation Searchを行うことができます。オーストラリア連邦裁判所の場合は、こちらLitigation Searchを行うことができます。

上記のとおり、Litigation Searchのデータベースは裁判所毎に管理・運営されているため、Litigation Searchは裁判所毎に行う必要があります(たとえば、クィーンズランド州の裁判所のデータベースではクィーンズランド州の裁判所に係属した訴訟案件しか調査できません)。

Litigation Searchでは、現在係属している訴訟案件のみならず、既に終了した過去の訴訟案件についても調査を行うことができます。

取引相手の名前で検索をすれば、取引相手が現在どのような訴訟案件に関与しており、また、過去にどのような訴訟案件に関与していたのかがわかります。あまりに関与してる訴訟案件の数が多いのであれば、その取引相手と取引をすることには注意が必要であるといえます。

以下に、裁判所毎のLitigation Searchの所要時間及び費用について記載します(情報は本記事を記載した2015年5月時点のもの)。

 

 

連邦・州

 
 

裁判所

 
 

所要時間

 
 

費用

 
 

Comm

 
 

High Court

 
 

24-48 Hours

 
 

$21.00 (up to 10 names)

 
 

Comm

 
 

Federal Courts (Including
  Circuit)

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
   

FAIR WORK AUSTRALIA
  (Results will only disclose finalised matters and will not disclose  any
  current actions)

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
       
 

ACT

 
 

ACT Supreme - Civil

 
 

24 -48 Hours

 
 

$25.70  (UPTO 6 names:
  $25.70 per name. 7 names or more: flat fee of $149.00)

 
   

ACT Magistrates - Civil

 
 

3 Working Days

 
 

$25.70  (UPTO 6 names:
  $25.70 per name. 7 names or more: flat fee of $149.00)

 
       
 

NSW

 
 

NSW Supreme - Civil

 
 

24-48 Hours

 
 

$80.00

 
   

NSW Land & Environment
  Court

 
 

10 Working Days

 
 

$40.00 (up to 6 names)

 
       
 

NT

 
 

NT Supreme - Civil
  (Additional $31.00 per result found)

 
 

24 Hours

 
 

$31.00

 
       
 

Qld

 
 

QLD Supreme Court - Civil

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
   

QLD District Court - Civil

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
   

Magistrates - Civil

 
 

24 Hours

 
 

$23.00

 
   

Queensland Industrial
  Relations Commission

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
   

Queensland Civil &
  Administrative Tribunal

 
 

5 Working Days

 
 

$15.00

 
   

QLD Land Court

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
       
 

SA

 
 

SA Supreme - Civil

 
 

5 Working Days

 
 

$22.20

 
   

SA Environment Resources
  & Development

 
 

3 Working Days

 
 

$22.20

 
   

SA District - Civil

 
 

3 Working Days

 
 

$22.20

 
   

SA Magistrates - Civil

 
 

5 Working Days

 
 

$22.20

 
   

SA Industrial Relations
  Court

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
       
 

TAS

 
 

Tas Supreme - Civil

 
 

24 Hours

 
 

$25.00

 
   

Tas Magistrates - Civil

 
 

24 Hours

 
 

$21.90

 
   

Tas Resource Management and
  Planning Appeal Tribunal

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
       
 

VIC

 
 

Vic Supreme - Civil

 
 

24 Hours

 
 

$22.50

 
   

Magistrates - Melb (Closed
  Cases Only)

 
 

5-10 Working Days

 
 

$22.00

 
   

Vic County Court - Civil

 
 

24 Hours

 
 

Nil

 
   

VCAT (includes Land &
  Environment)

 
 

3 Working Days

 
 

$52.60

 
       
 

WA

 
 

WA Supreme - Civil
  (Additional $32.70 per result found)

 
 

24 - 48 Hours

 
 

$32.70

 
   

WA Supreme - Court of Appeal
  (Additional $32.70 per result found)

 
 

24 - 48 Hours

 
 

$32.70

 
   

WA District - Civil

 
 

48 Hours

 
 

$32.70

 
   

WA Magistrates - Civil

 
 

24 Hours

 
 

$32.70

 
   

WA Industrial Relations
  Commission (Additional 22 cents per page p/copy)

 
 

24 Hours

 
 

$20.00

 
   

WA State Administrative
  Tribunal (includes: State Admin, Equal Opportunity)

 
 

24 Hours

 
 

$15.95